A:不要です。
職業欄に学生であることを記載してください。記入例はこちらをご覧ください。
A:不要です。
ただし、障害の程度により控除額が変わりますので、障害者手帳・医師の診断書等を確認してください。
A:含まれません。
失業手当は非課税なので、配偶者や扶養親族の所得金額には入りません。
A:対象となります。
控除の対象となる扶養親族かどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。もし、すでに年末調整が終わってしまった場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を社員に提出してもらって、年末調整の再調整を行ってください。
A:寡婦とは以下のいずれかに該当する人をいいます。
その方が①または②に該当されるかどうかを確認してください。
① 夫と死別し、または離婚してから婚姻をしていない人あるいは夫の生死の明らかでない人で扶養親族または生計を一にする子を有する人
② 夫と死別してから婚姻をしていない人または夫の生死の明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人(収入が給与のみの場合は、6,888,889円以下)
※ なお、①または②に該当する人で、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人は『特別の寡婦』として8万円の割増控除があります。
A:対象にはなりません。
保険料控除の対象となるのは、「生命保険料控除」(生命保険+年金保険)と「長期損害保険料控除」、「社会保険料控除」です。
A:必ず原本を添付してください。
同じ控除を重複してしないようにするためにコピーでは処理をすることができません。
A:保険会社に連絡をして、再発行してもらってください。
もし、証明書の到着が年末調整に間に合わないときは、ご自身で確定申告をしていただくことになります。
A:対象になります。
その場合は、保険料を支払ったことを証明する書類(領収書・控除証明書等)を添付してください。
A:平成21年中に新しく住宅を購入された方は、年末調整で住宅借入金等控除は受けられません。
平成22年2月16日~3月15日の間に確定申告をしてください。
A:再交付は可能です。
税務署で再交付申請を行ってください。
A:以下の条件を満たしている人になります。
① 年間の給与等の総額が2,000万円を超える人
② 給与所得者の扶養控除等(異動)届出書を提出していない人
③ 2ケ所以上から給与の支払を受けている人で、どちらか一方の事業所で年末調整を行う人
④ 1年以上日本国内に住所がない人
⑤ 災害による被害を受け、法律の規定によりその年源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
⑥ 年の途中で退職した人で、以下に該当しない人
(1)死亡により退職した人
(2)著しい心身の障害により退職した人で、年内の再就職が困難と見込まれる人
(3)12月中に給与の支払を受けた後に退職した人
(4)パートタイマーとして働き、年の途中で退職した人で本年の給与支給額が103万円以下の人
A:以下の場合に該当するときには年末調整を行います。
①H21年中にに12月分の給与支給額が決まらない場合
例えば…パートやアルバイトの給与支給額や社員の残業手当の計算期間が当月1日から当月末であり、その支給日が翌月10日などとなっている場合には、年末までに12月分(12月1~31日まで)の支給金額を計算することができないので以下のように処理します。
→支給日が定められている場合…その年に支給されている給与を給与の総額として年末調整します。
H22年1月10日払の給与は今年の年末調整の給与の総額には含めません。
その代わりにH20年の12月分(H21年の1月に支払分)はH21年の年末調整に含めなければなりません。
→支給日が定められていない場合(不定期に支給)…その年に支給した給与をその年の給与の総額として年末調整します。
②給与が未払いの場合
給与支給額が決まっているならば、たとえ未払いであっても今年の給与の総額に含めて年末調整しなければなりません。
このような場合は、一般的に役員報酬(役員給与)であり、経理処理上は役員にいったん給与を支給し、給与相当額(手取額)を借り入れるという扱いになります。
A:以下の2つが変更されました。
① 省エネ改修工事等の住宅借入金等控除の特例ができ、増改築等も対象になりました
② 個人住民税の住宅借入金等控除制度ができ、源泉徴収票の摘要欄の記載が変わりました
くわしくは国税庁のHPでご確認ください。
A:税法上の扶養親族は以下の通りになります。
1.配偶者以外の親族などであること。
親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
又は、いわゆる里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人です。
言葉で説明しても難しいので、下の図を参照ください。

2.納税者と生計を一にしていること。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4.青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者として給与を受けていないこと。
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