平成23年10月5日更新


このホームページは、

1.サラリーマンをはじめとする給与を受け取っている人すべて
2.企業の総務・経理・人事で年末調整業務を行う人(特に経験が浅い人)

を対象として、年末調整に関する情報を提供するために税理士及び社会保険労務士が 監修して平成21年10月に作成を開始し、今回3回目の更新を迎えることとなりま した。
国税庁HPへのダイレクトリンクはもちろん、オリジナルで作成した分かりやすい言葉を使った記入例、配偶者の給与から所得の計算を行なうエクセルシートなど、実務ですぐに使える書式を無料でダウンロードすることができます。また、ネット上にありそうなのになかなか見つからないEXCEL(エクセル)形式の平成24年分扶養控除等(異動)申告書や平成23年分保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書につきましては、平成22年より有料(両書式で840円)での提供に変更させていただきました。サンプル版は無料でダウンロードできますので、十分お確かめの上、必要であればこちらから正式版をご購入ください。書式解説をこちらからお読みください。
今年も、そして来年以降もよりいっそう充実した情報を提供していこうと思っていますので、ホームページについてのご意見ご感想や年末調整についてのお問合せ等がありましたらお気軽にご連絡ください。

年末調整.JPでは、下記の4種類のサービスを提供しております。






年末調整とは  


会社は毎月の給与計算の際に、給料、社会保険料と扶養人数によって一律に決められている所得税を計算し、給料を支払う際に天引き(源泉徴収といいます)しています。
でも、毎月天引きされる所得税は、あくまでも決まったルールによる仮の額であるため、一年の終わりにその年に納めるべき正確な所得税額を計算し、毎月の給与から天引きしてきた所得税合計額との過不足を精算する必要があるのです。
通常、この手続きが年末に行われることから『年末調整』と呼ばれています。


年末調整というと、「最後の給与で税金が戻ってきてラッキー」というイメージを持つ方が多いと思いますが、裏を返せば、途中で仮に納めた
所得税が多すぎたということでちっともラッキーではありません。
利息ゼロで国に貸していたお金を返してもらったにすぎないのです。
ではどういう理由で過不足が発生するのでしょうか…もっと詳しく知りたい方はこちら




年末調整のスケジュール


年末調整の過不足額の精算は12月に行なう会社と翌年の1月に行なう会社があります。
12月の最後の給与で精算する会社が多いのですが、中小企業等を中心に1月の給与に含める会社や給与とは別に振込みを行なう会社もあります。
ここでは、一般的な12月の最後の給与の際に年末調整を行なう会社を例に取り、全体のスケジュールとチェックポイントを見ていきます。
主に給与計算ソフトを使っている会社を想定して説明していますが、給与計算ソフトを使っていない場合でもほとんどの情報は役に立つと思います。



  10月中 今年の年末調整の変更点の確認  


平成23年の年末調整は、平成22年の年末調整と比べて以下の点が変更しております。

子ども手当の支給により年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、公立高校授業料無償化により年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、控除額は38万円となりました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲は年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

また、同居特別障害者に対する障害者控除の加算制度が改められました。
控除対象配偶者・扶養親族が同居特別障害者である場合、配偶者控除または扶養控除の額に35万円加算していましたが、扶養控除が廃止されましたので障害者控除の額を一人につき75万円とする制度に改められました。

給与所得者が住宅取得に対して、使用者より住宅資金の貸付けを受けた場合、特例として所得税が課せられませんでしたが、平成22年12月31日をもって廃止されました。
変更点が気になる方は国税庁のホームページをご参照ください。



  10月中 年末調整の対象者の確認  


年末調整は12月の最後の給与を受け取る人を対象に行ないます。
ただし、12月の給与を受け取る人であっても以下の人は除きます。

・1年間の給与と賞与の合計が2,000万円以上の人
・扶養控除等申告書を提出していないため、源泉徴収を乙欄で行なっている人
・主な住所が日本以外の国である人(厳密には「非居住者」といいます)

その他にも一般的ではないですが年末調整の対象とはならない人がいます。

12月に給与を受け取らない人でも、特殊な場合は年末調整を行ないます。
おかしな話ですが、ここでの「年末調整」手続きは、年末ではなく年の途中で行ないます。
特殊な場合が気になる方は国税庁のホームページをご参照ください。

  10月中 年末調整の書類の準備と配布  


年末調整業務の担当者として必ず用意しなければいけない書類は以下の2種類です。

①平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、扶養控除申告書)
扶養控除申告書のサンプル書式(EXCEL(エクセル)形式)をダウンロード
扶養控除申告書の様式(PDF形式)を国税庁のHPよりダウンロード
扶養控除申告書の記載例(PDF形式)をダウンロード
 
【役割】
扶養控除申告書は、翌年(平成24年分)の給与から天引きする源泉税を計算するための書類です。
したがって、平成24年分の扶養控除申告書は平成23年の年末調整とは直接は関係がありません。
実務的には年の途中での扶養等の変更が給与計算担当者にきちんと連絡されていない場合もあるため、平成23年分と平成24年分の扶養控除申告書を比較することにより、平成23年の年末調整において控除の対象となる配偶者控除や扶養控除等を確定させます。
詳しくは書類の回収・確認のところで説明します。

【留意点】
平成23年分の扶養控除申告書を回収していない人がいれば、平成23年分の扶養控除申告書も記入してもらう必要があります。
平成24年分の扶養控除申告書を配布する際に、あらかじめ平成23年分の扶養控除申告書の内容を印刷し、訂正がある場合に赤字で 修正してもらうようにすれば、記入する側も手間を省けますし、回収後に確認する時に見落としが少なくなります。

②平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(以下、保険料控除申告書)
保険料控除申告書のサンプル書式(EXCEL(エクセル)形式)をダウンロード
保険料控除申告書の様式(PDF形式)を国税庁のHPよりダウンロード
保険料控除申告書の記載例(PDF形式)をダウンロード

【役割】
保険料控除申告書は、生命保険料、地震保険料及び社会保険料控除などの金額を計算する左側と、配偶者特別控除を計算する右側に 分かれます。保険料控除申告書に記入する内容は月々の給与計算では一切考慮されていません。
左側は、扶養控除申告書で把握する「人に関する控除」以外の控除を計算することになります。
右側の配偶者特別控除は「人に関する控除」なのですが、配偶者特別控除の控除額の計算が結構複雑でスペースをとるので扶養控除申告書に収まりきらないため別の用紙になったものだと思います。

【留意点】
保険料控除申告書のうち配偶者特別控除申告書の記入の仕方は結構難しいです。配偶者の所得は、年末調整の書類を記入する11月の段階では年間の収入金額や必要経費 は当然確定していません。特に配偶者に事業所得など予測が難しい所得がある場合には、再年末調整や確定申告での対応を行なうことが無難な場合があり注意が必要です。
また、税務当局が要求しているわけではありませんが、誤りがないように、翌年に配偶者の源泉徴収票を入手するなど事後的に確認を行なうことも検討したほうがい いと思います。

以下の書類もあわせて配布できると、書類を記入する際の問い合わせや記入ミスが減ると思います。
もちろん記入例については、このホームページをお知らせしていただければ、配る手間も省けます。

③年末調整のお知らせ
『年末調整のご案内』の書式(WORD(ワード)形式)をダウンロード 

【役割】
扶養控除申告書及び保険料控除申告書の書式だけを配布した場合、書式に記載された税務署の説明は専門用語が多く、従業員の皆様が混乱したり、誤った記入をしてしま う恐れがあります。そこで、簡単な説明の書類もあわせて配布すると、書類を記入する際の問い合わせや記入ミスが減ると思います。記入例については、このホームページをお知らせしていただければ、配る手間も省けますのでぜひご活用ください。


  書類の記入  


年に一度の書類の記入では前年のことを覚えていないことも多く、さらに、普段聞き慣れない用語が小さい字でたくさん書かれており、 正直うんざりすると思います。 でも、記入を誤ると年末調整担当者から問い合わせがあったり、最悪の場合、受けられるはずであった控除が受けられず、所得税及び住民税を多く納めることになってし まうことになるかもしれません。

①扶養控除申告書

→提出が必要な人

扶養控除申告書は、年末調整の対象者全員が提出する必要があります。たとえ、配偶者控除の対象となる配偶者や扶養親族がいない場合でも、自分の氏名、生年月日や住 所等、上の枠の部分を記入して提出しなければなりません。

→記入方法

(1)A 控除対象配偶者とB 扶養親族の欄の記入
控除対象配偶者と扶養親族の欄の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・氏名、続柄、生年月日、職業や住所の欄は普通に記入してください。続柄は「長男」「次男」と書いてもかまいませんし「子」と書いてもかまいません。職業も「年 金」でも「無職」でもかまいません。あまりこだわる必要はありません。

・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族の欄は、以下の様に記入します。
各行の人が昭和18年1月2日以降に生まれた場合→何も記入しない
各行の人が昭和18年1月1日以前に生まれた場合
 配偶者の場合→配偶者の行に○印
 配偶者以外の場合
  同居している、実の親または義理の親の場合→「同居老親等」に○印
  それ以外→「その他」に○印

・特定扶養親族の欄は、H2.1.2からH9.1.1までに生まれた人に○印を記入してください。

・「所得の見積額」の欄は注意が必要です。所得とは税金の対象となる金額で、給与の額面(=収入)とは違います。
給与や年金は額面(=収入)が決まれば、一定の算式により所得が決まります。
所得が給与と年金のみの場合は以下のEXCELシートを使って収入から所得を計算してください。
所得額計算(EXCEL形式)をダウンロード
控除対象配偶者や扶養親族に給与と年金以外の所得がある場合は平成24年の予想収入から予想必要経費を引いた金額を見積もって記入してください。


(2)C 障害者等の欄の記入
障害者等の欄の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・寡婦(寡夫)控除は意外と見落とされがちです。下のフローチャートを参考に、寡婦(寡夫)に該当するかチェックしてみましょう。該当者リストを作成しておけば、その翌年からは確認が簡単になり、控除モレも防げるので、一石二鳥です。
寡婦(寡夫)控除確認用フローチャートをダウンロード


②保険料控除申告書

→提出が必要な人

保険料控除申告書は、控除の対象になる人だけでなく、年末調整対象者全員に提出してもらうと良いでしょう。保険料控除や配偶者特別控除に該当しないのか、あるいは提出もれなのかを確認する手間が省けます。

→記入方法

(1)生命保険料控除欄の記入
生命保険料控除欄の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・生命保険料控除欄は、保険会社等が発行した「保険料控除証明書」を見ながら記入してください。
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、従業員本人が支払ったものに限られ、「一般の生命保険料」と「個人年金保険料」に区分されます。「保険料控除証明書」の上段にあるタイトルの横に「一般用」あるいは「個人年金用」と記載されていますので、申告書に記入する欄を間違えないように注意しましょう。 例えば、保険等の種類が「○○年金」であっても、契約内容によっては「個人年金保険料」ではなく、「一般の生命保険料」に該当するという非常に紛らわしいケースがあります。

・『保険料控除証明書』は、保険料控除申告書の裏側に貼り付けてください。
(注)
一般の生命保険料→本年中に支払った一契約の保険料の金額が9,000円を超える場合に貼付してください。
個人年金保険料→金額の多少にかかわらず、すべて貼付してください。
勤務先を対象とする団体特約の保険料→会社の担当者等が申告書の記載内容について確認すれば、証明書類は不要です。


(2)地震保険料控除欄の記入
・地震保険料控除欄は、保険会社等が発行した『保険料控除証明書』を見ながら記入してください。
地震保険料控除の対象となる地震保険料は、従業員本人または本人と生計を一にする親族が所有している家屋・家財のうち一定のものの地震等損害部分に対する保険料や掛け金で、従業員本人が支払ったものに限られます。

・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等にかかる保険料または掛け金を支払った場合には、旧長期損害保険料のうち一定額について、地震保険料控除の対象となる金額に含めることができます。

・金額の多少にかかわらず、『保険料控除証明書』を保険料控除申告書の裏側に貼り付けてください。


(3)社会保険料控除欄の記入
社会保険料控除欄の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。
(注)
介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料について
年金から天引きされている場合→その年金を受け取っている人に社会保険料控除が適用されます。
口座振替で支払った場合→その保険料を支払った世帯主または配偶者に社会保険料控除が適用されます。

・国民年金保険料、国民年金基金の掛け金については、支払った金額の多少にかかわらず、証明書類(領収書や証明書等)を保険料控除申告書の裏側に貼り付けてください。


(4)配偶者特別控除申告書欄の記入
配偶者特別控除申告書欄の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・年末調整の書類を記入する段階では、配偶者の年間の収入金額や必要経費は当然確定していません。配偶者に事業所得など予測が難しい所得がある場合には、再年末調整や確定申告での対応を行なうことが望ましい場合もあります。判断が難しい場合には、年末調整担当者に問い合わせしてみてください。


③住宅借入金等特別控除申告書

→提出が必要な人

平成22年12月31日以前に住宅を購入した人が対象です。
平成23年中に新しく住宅を購入された方は、年末調整で住宅借入金等特別控除は受けられません。平成24年2月16日~3月15日の間に住所地を管轄する税務署で確定申告をしてください。(還付申告のみの場合は、2月16日前でも受け付けてもらえます)

→記入方法

住宅借入金等特別控除申告書の記入の注意点(PDF形式)をダウンロード

・住宅借入金等特別控除申告書は、控除を受けるすべての年の分がまとめて税務署から購入者本人に届きます。今年の年末調整では、そのうちの平成23年分を使用してください。それ以外の申告書は来年以降の年末調整に使用しますので、紛失しないよう各人で大切に保管してください。

・控除を受けるためには、金融機関が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を申告書に添付します。2ヶ所以上から借り入れている場合は、それぞれの金融機関が証明書を発行しますので、忘れずにすべて添付しましょう。

・住宅借入金が連帯債務となっている場合には、申告書の備考欄に次の文章を連帯債務者に記入してもらいます。
『私は、連帯債務者として、住宅借入金等の残高○○○円のうち△△△円を負担することとしています。住所・氏名㊞』 さらに、その方が勤めている場合は、勤務先の所在地と名称も記入してもらいましょう。



  11月後半 年末調整の書類回収と内容確認  


事前に回収チェック用の従業員リストを作成しておくことをおすすめします。申告書を回収した際にこのリストにチェックをいれると、申告書の提出・未提出が一目りょうぜんとなり、回収作業がスムーズに進みます。また、リストの備考欄に「証明書は紛失のため再交付」や「前職の源泉徴収票は来週提出」とメモしておくと回収モレを防ぐことができると思います。

①扶養控除申告書のチェックポイント
☑ 署名・押印のモレはありませんか?
☑ 世帯主の氏名・続柄の欄は記入されていますか?
☑ 扶養親族、障害者、寡婦(寡夫)の欄に記入モレはありませんか? ※
☑ 控除対象配偶者、扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっていますか? 
所得額の計算には、EXCELシートをご利用ください→ダウンロード
☑ 中途入社の方については、前の勤務先から交付された源泉徴収票が添付されていますか?

※このチェックは、平成23年分と平成24年分の扶養控除申告書の記載内容を見比べて行います。
(または、給与ソフトに平成23年分の扶養親族データが登録されている場合には、その内容と照合します)
平成23年分の扶養控除申告書は、今年の1月に会社に提出されています。本来、年の途中に結婚や出産等で扶養親族に異動があった場合には、その都度申告書の内容を書き換え(あるいは給与ソフトの扶養親族データを変更し)、給与計算に扶養人数を反映させます。ということは、平成23年分と平成24年分の扶養控除申告書の記載内容は一致しているはずです。
もし一致しない場合は、従業員が届け出るのを忘れていた、あるいは会社の担当者が変更し忘れたという可能性があります。その場合は、本人に事実確認をした上で、控除対象となる扶養親族の数を確定させましょう。
なお、給与ソフトの扶養親族データに相違があった場合には、家族手当や住宅手当の金額に過不足が発生することがあります。差額についての取り扱いは、給与規程等に基づいて判断しましょう。

②保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書のチェックポイント
☑ 署名・押印のモレはありませんか?
☑ 添付されている控除証明書は平成23年分ですか?
☑ 申告書に記載されている保険料は、従業員本人が支払ったものですか?
☑ 支払った保険料等の金額欄には、12月分までの支払予定額が記載されていますか?
☑ 一般の生命保険料と個人年金保険料の区分は正しくされていますか?
☑ 地震保険料と旧長期損害保険料の区分は正しくされていますか?
☑ 国民年金保険料または国民年金基金の掛け金について証明書類が添付されていますか?
☑ 配偶者特別控除の対象となる配偶者の収入金額は以下の範囲内ですか?
  給与のみの場合→103万円超141万円未満
  公的年金等のみの場合→158万円超196万円未満(65歳以上) 、 108万円超1,513,334円未満(65歳未満)

③住宅借入金等特別控除申告書のチェックポイント
☑ 署名・押印のモレはありませんか?
☑ 年末残高等証明書は添付されていますか?
☑ 連帯債務者がいる場合、申告書の備考欄に必要事項は記載されていますか?



  12月中 年税額の計算  


扶養親族の人数や保険料控除の額が決まったら、給与の支払いを受ける各人について年税額を計算します。 給与ソフトを使用している場合には、毎月の給与額の集計や扶養控除額の計算はソフトが自動で行ってくれます。ただし、保険料控除額など手入力しなければならない部分がありますので、桁間違いや数字間違いをしないようくれぐれも気をつけてください。面倒でも、入力が終わったら結果を印刷し、入力内容と申告書を照合すると良いでしょう。人数に余裕があるのであれば、入力する人とチェックする人を分けた方がミスを防ぐ確率は高まります。

  12月中 過不足額の精算  


平成23年分の給与所得に対する年税額が計算できたら、その額と毎月の給与から天引きした所得税の合計額を比べて過不足額を求め、精算します。




この過不足額の精算は、通常12月に支払う給与で行います。もし、給与の後に賞与を支払う場合には、賞与額が確定しないと年末調整はできませんので、過不足精算も賞与で行ってください。


  翌年1月末まで 年末調整後の再調整  



ようやく過不足額の精算まで終わり、「無事に終わった~」とホッとしたのもつかの間、給与の追加支給があったり、年末に従業員に子どもが生まれた場合には、平成23年分の年税額が変わるため、年末調整の再調整を行うことになります。 この年末調整のやり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を従業員に交付する期限である翌年1月末日までです。



以上で年末調整の作業は終了です。皆さん、お疲れ様でした。




  年末調整終了後の作業  


年末調整の実務については、これまで説明してきたところで終わりましたが、年末調整に関連して担当者が行わなければならない作業があります。
主な作業を少しだけ挙げておきます。

・不足額の納付 
 年末調整の結果生じた不足額については、その月の給与に対する源泉所得税とともに、翌月10日までに納付します。(納期の特例の承認を受けている場合には、その定められた期日までに納めます)

・「給与所得の源泉徴収票」の作成及び配布
「給与所得の源泉徴収票」は4枚複写になっています。
そのうち1部を従業員に配布します。この源泉徴収票には、各人の給与に関する1年分の情報が記載されています。他の人に見られないよう、取り扱いにはくれぐれも気をつけてください。直接手渡す、または給与明細書と一緒の封筒に入れて渡すなどの方法をとると良いでしょう。
次の1部は税務署提出用です。税務署へ提出が必要な人の分についてのみ、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を添えて、1月末日までに会社の所在地を管轄する税務署に提出します。
残りの2部は「給与支払報告書」と呼びます。「給与支払報告書(総括表)」を添えて、1月末日までに各従業員の住所地の市区町村役場に提出します。



  確定申告  


納税者自らが所得税の計算をし、申告・納税することを確定申告といいます。
会社に勤めている大部分の人については、基本的に年末調整で精算が終わりますので、確定申告をする必要はありません。しかし、給与以外の所得がある人など特定の人は、年末調整が行われても確定申告をしなければならないのです。
給与所得者で確定申告をしなければならない人、あるいは確定申告をすれば払い過ぎの所得税が戻ってくる人については、国税庁のホームページをご参照ください。

確定申告は、翌年2月16日から3月15日までの間に、住所地を管轄する税務署で行ってください。
持っていく書類は申告内容によって異なりますので、事前に調べておくと良いでしょう。税務署は3月に入ると大混雑しますので、早めに提出に行かれることをお勧めします。最近では、インターネットでも申告できますので、関心のある方は、国税庁の国税電子申告・納税システム「e-tax」をご覧ください。
年末調整.JPでは、下記の4種類のサービスを提供しております。






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